学則
奈良県医師会看護専門学校学則
目 次
第1章 総則 (第1条 - 第6条)
第2章 学年、学期および休業日 (第7条 - 第9条)
第3章 教育課程 (第10条 - 第11条)
第4章 入学、休学、退学等 (第12条 - 第23条)
第5章 成績の評価、単位及び卒業の認定等 (第24条-第29条)
第6章 賞罰 (第30条 - 第31条)
第7章 入学金、授業料等費用の徴収 (第32条 - 第33条)
第8章 健康管理 (第34条)
第9章 職員組織 (第35条)
第10章 運営会議等 (第36条 - 第37条)
第11章 雑則 (第38条)
附 則
第1章 総則 (第1条 - 第6条)
第2章 学年、学期および休業日 (第7条 - 第9条)
第3章 教育課程 (第10条 - 第11条)
第4章 入学、休学、退学等 (第12条 - 第23条)
第5章 成績の評価、単位及び卒業の認定等 (第24条-第29条)
第6章 賞罰 (第30条 - 第31条)
第7章 入学金、授業料等費用の徴収 (第32条 - 第33条)
第8章 健康管理 (第34条)
第9章 職員組織 (第35条)
第10章 運営会議等 (第36条 - 第37条)
第11章 雑則 (第38条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 奈良県医師会看護専門学校(以下「学校」という。)は看護に必要な専門的知識、技術及び態度を修得させ、あわせて豊かな人間性を培うとともに広く地域住民の保健・医療・福祉に貢献できる看護師を育成することを目的とする。
(名称)第2条 学校は、奈良県医師会看護専門学校と称する。
(位置)
第3条 学校は、橿原市内膳町5丁目5番8号に置く。
(課程、学科)
第4条 学校には、次の課程及び学科を置く。
(1) 課程 医療専門課程(看護師3年課程)
(2) 学科 看護学科
第5条 学生の定員は、1学年40名とし総定員120名とする。
(修業年限および在学年限)
第6条 学生の修業年限は3年とし、学生が在学できる年限は6年(転入学の場合にあっては、学校長が定める在学すべき年数の2倍に相当する年数)とする。
第2章 学年、学期および休業日
(学年)
第7条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学期は次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 学校においての授業を行わない日(以下「休業日」という。)は次のとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年・法律第178号)に規定する休日
(3) 夏季休業日 6週間以内で学校長が定める期間
(4) 冬季休業日 2週間以内で学校長が定める期間
(5) 春季休業日 2週間以内で学校長が定める期間
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年・法律第178号)に規定する休日
(3) 夏季休業日 6週間以内で学校長が定める期間
(4) 冬季休業日 2週間以内で学校長が定める期間
(5) 春季休業日 2週間以内で学校長が定める期間
2 前項の規定にかかわらず、学校長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定めまたは、休業日であっても授業を行うことができる。
第3章 教育課程
(授業科目等)
第10条 教育内容、授業科目、単位数および時間数は、別表1 のとおりとする。
2 前項の授業科目のほか、学校長が教育上必要と認めるときは、臨時に授業科目を設けることができる。
(単位計算の方法)
第11条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義および演習については、15時間から30時間の範囲をもって1単位とする。
(2) 実験、校内実習および実技については30時間から45時間の範囲をもって1単位とする。
(3) 臨地実習については30時間から45時間の範囲をもって1単位とする。
(2) 実験、校内実習および実技については30時間から45時間の範囲をもって1単位とする。
(3) 臨地実習については30時間から45時間の範囲をもって1単位とする。
第4章 入学、休学、退学等
(入学資格)
第12条 学校に入学することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(学校教育法昭和22年法律第26 号)第90条第1項)
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(6) 学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認めた者で、18歳に達した者
(6) 学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認めた者で、18歳に達した者
(入学志願手続き)
第13条 学校に入学しようとする者は、学校長が定める期日までに、入学願書に次に掲げる書類及び入学検定料を添えて、学校長に提出しなければならない。
(1) 学校教育法第90条第1項の規定(大学に入学できる者)に該当することを証明する書類
ア 高等学校又は中等教育学校(以下この条において「高等学校等」という。)を卒業見込みの者は、当該高等学校の卒業見込証明書及び成績調査書
イ 高等学校等を卒業した者は、当該高等学校の卒業証明書及び成績調査書
ウ 学校教育法施行細則第150条第5号に該当する者は、高等学校卒業程度認定試験の合格証明書、合格成績証明書
エ ア、イ又はウ以外の者で、学校教育法第90条第1項に該当する者は、それを証明する書類
イ 高等学校等を卒業した者は、当該高等学校の卒業証明書及び成績調査書
ウ 学校教育法施行細則第150条第5号に該当する者は、高等学校卒業程度認定試験の合格証明書、合格成績証明書
エ ア、イ又はウ以外の者で、学校教育法第90条第1項に該当する者は、それを証明する書類
(2) 写真
(3) その他学校長が別に定める書類
(3) その他学校長が別に定める書類
(入学試験)
第14条 学校長は、入学志願者に対して入学試験を行う。
2 前項の入学試験の方法、その他入学試験に関する必要な事項は、学校長が別に定める。
(入学時期)
第15条 入学の時期は4月とする。
(入学許可)
第16条 学校長は、学校に入学しようとする者に対して、選考により入学を許可する。
(入学手続)
第17条 入学を許可された者は、学校長の定めるところにより入学の手続を取らなければならない。
2 学校長は、前項の手続きをとらない者に対して、入学の許可を取り消すことができる。
(転入学)
第18条 学校長は、欠員のある場合に限り、他の看護師養成所(大学及び短期大学の看護学科を含む)で1年以上履修した者で、本学に転入学を志願する者があるときは、選考のうえ相当年次に転入学を許可することができる。
2 前項の規定により、転入学を許可された者の既に修得した授業科目等の取り扱い並びに修業年限については、第36条に規定する運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て学校長が決定する。
(転学)
第19条 学生は、他の看護師養成所等へ転学を希望するときは、転学願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。
(休学)
第20条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により休学しようとするときは、学校長に休学願を提出し、許可を受けなければならない。なお、休学理由が疾病であるときは、医師の診断書を添えるものとする。
2 休学期間は、3カ月以上1年以内とする。ただし、学校長が特別の事情により必要があると認めるときは、更に1年以内に限り期間を延長することができる。
3 前項の特別の事情による休学の場合は、第6条の在学年限に算入しない。
(復学)
第21条 休学中の学生が復学しようとするときは、復学願に休学した理由が消滅したことを証明する書類を添えて提出し、学校長の許可を得て復学することができる。
(退学)
第22条 学生は、疾病その他の理由により退学しようとするときは、退学願を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
2 学校長は、次の各号に該当する者に対して、運営会議の議を経て、退学を命じることができる。
(1) 第20条第2項に規定する期間を超えて復学できない者
(除籍)
第23条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合、運営会議の議を経て除籍することができる。
(1) 第6条に規定する在学年限を超えた者
(2) 学費または在籍料を納付しない者
(3) 死亡または行方不明の届があった者
(3) 死亡または行方不明の届があった者
第5章 成績の評価、単位及び卒業の認定等
(成績の評価)
第24条 学生の成績の評価は、授業科目ごとに授業時間数の3分の2以上出席した者に対して試験を行い評価する。臨地実習の成績の評価は、実習科目ごとに実習時間数の5分の4以上出席した者に対して評価をする。なお、評価等については別の規定に定める。
(単位の認定)
第25条 単位の認定は、前条に規定する成績の評価で合格を得た者について、運営会議の議を経て行う。
(入学前の既修得単位の認定)
第26条 大学、専門学校等で履修した単位認定に関する必要な事項は、別に定める。
(卒業の認定)
第27条 学生の卒業の認定は、第10条に定める授業科目を履修し、別表1 に定める卒業に必要な単位を修得した者に対して、学校長が運営会議の議を経て認定を行う。
2 欠席日数が各学年の出席すべき日数の3分の1を超えた者は、卒業を認めない。
(称号の授与)
第28条 学校長は、卒業の認定を受けた学生に対して専門士(医療専門課程)の称号を授与する。
(卒業証書)
第29条 学校長は、卒業の認定を受けた学生に対して卒業証書 別表2 を授与する。
第6章 賞罰
(表彰)
第30条 学校長は、学業の優秀な学生又は他の学生の模範となる行為のあった学生を表彰することができる。
(懲戒)
第31条 学校長は、教育上必要と認めるとき、学生に対して懲戒を加えることができる。なお、懲戒については運営会議の議を経て決定する。
2 懲戒の種類は訓告、停学、退学とする。
3 学校長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前項の退学を命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、学生としての本分に反した者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、学生としての本分に反した者
第7章 入学金、授業料等費用の徴収
(納付義務)
第32条 入学金、授業料等については、別に定める規定により納付しなければならない。
(納付金の返還)
第33条 既納の納付金は、理由の如何にかかわらず返還しない。ただし、学校長が必要と認めたときはこの限りではない。
第8章 健康管理
(健康管理)
第34条 学校長は、学生に対して年1回以上健康診断を行う。
2 その他、学生の健康管理に関する必要な事項は別に定める。
第9章 職員組織
(職員組織)
第35条 学校の職員及び職員の職務等に関する必要な事項は、学校長が別に定める。
第10章 運営会議等
(運営会議)
第36条 学校に、学校の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(その他の会議)
第37条 学校に、学校の運営を円滑にするため、各種会議を置くことができる。
2 前項に規定する会議に関する必要な事項は、学校長が別に定める。
第11章 雑則
(委任)
第38条 この規則の定めるものの他、この規則の施行に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
附 則
(1)平成14年4月1日施行
(2)平成17年4月1日一部改正
(3)平成21年4月1日一部改正
(4)平成30年4月1日一部改正
(5)令和4年4月1日より施行する
(2)平成17年4月1日一部改正
(3)平成21年4月1日一部改正
(4)平成30年4月1日一部改正
(5)令和4年4月1日より施行する
履修規程
履 修 規 程
(目的)
第1条 この規定は、学則第10条(授業科目等)、第24条(成績の評価)、第25条(単位の認定)、第27条(卒業の認定)及び施行細則第3条、第4条の規定に基づき、履修に関する事項を次のとおり定める。
(出席)
第2条 出席の確認は、各授業の当該科目担当講師および担当教員が授業開始前に点呼し、出欠を明らかにする。
(遅刻、早退、欠課、欠席)
第3条 次の各号に掲げる遅刻、早退、欠課、欠席については、次のとおりとする。
(1) 授業開始後30分(15分)以内の入室は遅刻となり、授業終了30分(15分)以内の退室は早退となる。
(2) 授業開始後31分(16分)以上の入室、授業終了前31分(16分)以上の退室は、その1授業科目90分(45分)を欠課したものとする。
※1授業時間は90分授業。ただし、( )は45分授業の場合
(3) 1日すべての授業を休む場合は、欠席となる。
(4) やむを得ず欠席する場合は、必ず事前に担当教員に連絡をとり、後日速やかに欠席届 (様式第17号)を提出すること。なお、傷病等で引き続き7日以上欠席する場合は医師の診断書を提出すること。
(5) 遅刻、早退、欠課については、必ず事前に担当教員に連絡をとり、後日速やかに遅刻、早退、欠課届(様式第18号) を提出すること。
(4) やむを得ず欠席する場合は、必ず事前に担当教員に連絡をとり、後日速やかに欠席届 (様式第17号)を提出すること。なお、傷病等で引き続き7日以上欠席する場合は医師の診断書を提出すること。
(5) 遅刻、早退、欠課については、必ず事前に担当教員に連絡をとり、後日速やかに遅刻、早退、欠課届(様式第18号) を提出すること。
2 下記による欠席等の場合は、前項にかかわらず、各号にかかげる事情により欠席、遅刻、早退する場合は、本来出席すべき日数から当該日数を差し引いた日数を出席すべき日数とする。ただし、学習内容が不足する場合は、補講または補習を受けなければならない。
(1) 学校保健安全法に定める感染症
(2) 忌引き
(3) 居住地に2つ以上の気象警報あるいは特別警報が発令した場合
(4) 就職試験、進学受験
(5) 交通機関の延着による遅刻の場合
(6) その他、学校長が認めた場合
(2) 忌引き
(3) 居住地に2つ以上の気象警報あるいは特別警報が発令した場合
(4) 就職試験、進学受験
(5) 交通機関の延着による遅刻の場合
(6) その他、学校長が認めた場合
3 前項に該当する場合は、必ず事前に担当教員に連絡をとり、次に掲げる提出書類及び添付書類を添えて手続きを行うこと。
項目 | 提出書類 | 添付書類 |
学校保健安全法に定める感染症 | 欠席届 (様式第17号) | 治癒証明書等 |
忌引き (通夜・告別式、土・日・祝日を含む) ・両親(配偶者の両親を含む)、配偶者、子 (5日以内) ・(2親等の血族)の祖父母、兄弟姉妹 (3日以内) ・(3親等の血族)の叔父・叔母、甥・姪 (1日以内) | 欠席届 (様式第17号) | 会葬礼状等 |
居住地に2つ以上の気象警報あるいは特別警報が発令した場合 | ||
就職試験、進学受験 (3回を限度とする) | 受験が確認できる 書類 | |
交通機関の延着による遅刻の場合 遅刻届 | 遅刻届 (様式第18号) | 遅刻証明書 |
学校が、感染症による出席停止や気象警報発令による休校をした場合は、欠席届は不要
(講義及び演習の評価)
第4条 講義及び演習は、学科試験、ルーブリック評価、出席状況、学習態度によりその評価を行う。
2 学科試験の受験資格は、各授業科目の所定時間数3分の2以上の出席とする。
3 学科試験の出題および採点は、担当講師および担当教員が行う。
4 学科試験の成績は、100点をもって満点とし、60点以上を合格とする。
5 成績の評価は、下記の基準で評価する。
評価 | 評価基準 | 基準項目 |
A | 80点以上 | 学習目標を十分に達成している |
B | 70点~79点 | 学習目標を達成している |
C | 60点~69点 | 学習目標を最低限度達成している |
D(不合格) | 60点未満 | 学習目標を達成していない |
6 学籍簿の授業科目の成績は、前項の評価を記載し、各学年の成績は点数で表す。
(試験の実施)
第5条 学科試験の時期は、各授業科目の講義が終講したとき、または、その他必要なときに行う。
2 学科試験の方法は、筆記、口述、レポート、論文、実技などにより行う。
3 学科試験を15分以上遅刻した者は、試験を受けることができない。また、試験開始後40分を経過しないと退室できない。一旦退室した場合は、再入室できない。
4 学科試験において不正行為があったときは、その科目を不合格とし、学則第31条の規定(懲戒)を適用する。
(追試験及び追試験の評価)
第6条 学科試験に病気及び第3条2項による欠席の場合は、追試験を受けることができる。
2 追試験を受ける者は、追試験願 (様式第15号) にその事実を証明する書類を添えて、欠席した授業科目の試験終了後、7日以内に提出しなければならない。
3 追試験は指定された日時に行う。
4 追試験の成績は、得点の8割とする。
5 追試験の成績が60点未満の場合は、再試験を受けることができる。
(再試験及び再試験の評価)
第7条 学科試験成績が60点未満の場合は、再試験を受けることができる。
2 再試験を受ける者は、所定の期日までに、再試験願 (様式第14号) に再試験料1,000円を添えて提出する。
3 再試験の方法は、担当講師が決定する。
4 再試験の成績は、得点が60点を超えるものであっても、60点とする。
5 再試験は1科目1回とする。
(学科の再履修)
第8条 以下の単位不認定者は、再履修願(様式第16号)を提出し、翌年度に当該科目を再受講し、評価を受けることができる。
(1) 1授業科目において、病気、その他やむを得ない理由での欠席により、所定時間数の3分の2以上の出席に達しなかった場合
(2) 授業科目において、再試験を受け成績が60点未満の場合
(2) 授業科目において、再試験を受け成績が60点未満の場合
2 再履修科目に関して、令和4年度以降の教育課程において時間数や教育内容に変更があった場合、再履修する科目については運営会議で決定する。
3 再履修科目は、開講の同一クラスで受講し試験を受ける。在籍学年の授業と平行して、再履修科目を受講できない場合は、再履修科目の受講を優先し、単位認定を受ける。
4 再履修で単位が取れなかった場合、在学年限内において再履修することができる。
(実習及び実習の評価)
第9条 実習は、定められた実習計画に従って履修する。
2 学生は、実習期間中においては、別に定める指導要項に従い、実習指導者の指導をうける。
3 実習に関して、令和4年度以降の教育課程において、時間数や実習内容に変更があった場合、履修する実習については、運営会議で決定する。
4 実習の評価は、実習病院の臨地実習指導者および担当教員が協議のうえ、実習評価表により行う。
5 実習の評価は、原則としてルーブリック評価を用いて行う。
6 実習の評価は、所定時間数の5分の4以上出席しなければ受けることができない。
7 実習の成績は、60点以上を合格とする。
8 実習の成績は、下記の基準で評価する。
評価 | 評価基準 | 基準項目 |
A | 80点以上 | 実習目標を十分に達成している |
B | 70点~79点 | 実習目標を達成している |
C | 60点~69点 | 実習目標を最低限度達成している |
D(不合格) | 60点未満 | 実習目標を達成していない |
9 学籍簿の授業科目の成績は、前項の評価を記載し、各学年の成績は点数で表す。
(先修科目の条件)
第10条 臨地実習科目の履修にあたっては、先行する下記の授業科目について、修得あるいは合格していることを先修条件とする。
臨地実習科目 | 授業科目 | 修得科目 |
基礎看護学実習Ⅱ | 基礎看護学実習Ⅰ | 1単位 |
領域別実習 | 基礎看護学実習Ⅱ | 2単位 |
統合実習 | 領域別実習・統合看護技術 | 21単位 |
2 3学年に進むためには、1学年と2学年で履修する科目の単位数または時間数の合計が、下記の表のとおり
でなければならない。
単位数 | 時間数 | |
1学年と2学年の単位数または時間数の合計(講義・実習) | 84単位 | 2220時間 |
3学年への進級条件 | 82単位以上の修得が必要 | 2190時間以上の修得が必要 |
(追実習及び追実習の評価)
第11条 臨地実習において、病気及び第3条2項により欠席の場合は、追実習を受けることができる。
2 追実習の時期等については、実習施設と協議のうえ決定する。
3 追実習を受ける場合は、追実習願(様式第19号)その事実を証明する書類を添えて提出すること。
4 追実習の評価は得点の8割とする。
5 追実習は、当該年度において実習2単位以内を限度とする。
(再実習及び再実習の評価)
第12条 実習成績が60点未満の場合は、再実習を受けることができる。
2 再実習の時期等については、実習施設と協議のうえ決定する。
3 再実習を受ける者は、所定の期日までに再実習願(様式第20号)に再実習料1日当たり5,000円を添えて提出する。
4 再実習の評価は、得点が60点を超えるものであっても60点とする。
5 再実習は、当該年度において実習2単位以内を限度とする。
(実習の再履修)
第13条 以下の単位不認定者は、再履修願(様式第16号)を提出し、翌年度に当該実習を再履修し、評価を受けることができる。
(1) 臨地実習において、病気、その他やむを得ない理由での欠席により、所定時間数の5分の4以上の出席に達しなかった場合
(2) 再実習を受けた成績が、60点未満の場合
(2) 再実習を受けた成績が、60点未満の場合
2 再履修で単位が取れなかった場合、在学年限内において再履修することができる。
(実習その他)
第14条 実習に関して必要な事項は、上記以外に実習要項に記載する。
(卒業の認定基準)
第15条 授業科目の全ての単位が認定されていること。
2 欠席日数が各学年の出席すべき日数の3分の1を超えていないこと。
(補則)
第16条 この規定に定めるものの他、教育課程の履修に関し必要な事項は、運営会議で決定する。
附 則
(1) 平成14年4月1日より施行
(2) 平成20年4月1日一部改正
(3) 平成21年4月1日一部改正
(4) 平成27年4月1日一部改正
(5) 平成30年4月1日一部改正
(6) この諸規定は令和4年4月1日より施行する
(1) 平成14年4月1日より施行
(2) 平成20年4月1日一部改正
(3) 平成21年4月1日一部改正
(4) 平成27年4月1日一部改正
(5) 平成30年4月1日一部改正
(6) この諸規定は令和4年4月1日より施行する